1)旭川市後期高齢者歯科健診案内 (旭川市民のみ)
2)歯科金属アレルギー(市内対応皮膚科)
3)旭川地区糖尿病地域連携パス
4)旭川市歯周病健診(妊産婦歯科健診)
5)歯科特殊健康診断(歯の酸蝕症などの健診)
6)旭川地域歯科医療連携室
山田歯科医院受付時間・曜日:午前9時から午後4時まで(水曜・土曜除く)1時間程度
2)歯科金属アレルギー
このような症状はありませんか?
皮膚がかゆい
皮膚に赤い部分がある
皮膚にブツブツがある
金属で皮膚がかぶれる
それは、お口の中にある金属が原因かもしれません。
以前に受けた歯科治療による詰め物・被せ物・入れ歯が、あなたのお口の中には金属が存在する可能性があります。
金属アレルギーは、歯科治療の金属に反応して発症する場合があります。
お口の中に苦みを感じる場合や、口元、顔などに湿疹が出たときなどは、特に注意が必要です。
歯科金属アレルギーとは?
金属アレルギーには2種類あり、
局所性の金属アレルギーと全身性金属アレルギーです。
局所性とは金属が触れることでその部位にアレルギーが起こることです。ネックレスやピアスなどが触れることで反応が出ます。
歯科金属アレルギーは全身性の金属アレルギーです。手や足などの汗が出やすい部位に起こることが多いです。
歯科の治療は?
1歯科受診
2皮膚科に紹介
3皮膚科にて皮膚疾患の識別
歯科が関係ない場合皮膚科にて継続診療
4歯科金属アレルギーの可能性がある場合
5皮膚科にてパッチテストで金属の種類の同定
6金属除去・非金属修復
金属アレルギーパッチテスト実施医療機関
<当医院から紹介状出します>
旭川市内
JA旭川厚生病院 078-8211 旭川市1条通24丁目111番地 0166-33-7171
かねた皮膚科クリニック 070-0034 旭川市4条10丁目2233-2 0166-23-2787
カムイの森皮フ科クリニック
070-8013 旭川市神居3条4丁目 0166-69-3912
市立旭川病院 070-0029 旭川市金星町1-1-65 0166-24-3181
松尾皮膚科クリニック 078-8232 旭川市豊岡2条6丁目6-11 0166-34-1212
永山不皮膚科クリニック 079-8413 旭川市永山3条6丁目 0166-40-4112
旭川医科大学 078-8802 旭川市緑が丘東2-1-1-1 0166-65-2111
もとまち皮ふ科クリニック 070-0810 旭川市本町3丁目437-35 0166-55-4112
4)旭川市歯周病健診(妊産婦歯科健診)
歯周病健診
いつまでもおいしく食べるために健康できれいなお口を保ちましょう。
対象
(年度内に上記満年齢を迎える29歳、39歳、49歳、59歳、69歳の方、年度内に上記満年齢であった31歳、41歳、51歳、61歳、71歳の方を含みます。)
上記の対象者で、職場等で歯科健診を受ける機会のない方。
(ただし、健診を受ける時点で治療中の方と、前年度この健診を受診した方は対象外です。)
詳しくは
https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/135/146/153/d052671.html
歯科特殊健康診断
歯科医師による健康診断が義務付けられています。
●(基安労発1225第1号)有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について(令和2年12月25日)
●(法改正)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年4月28日)
令和4年10月1日施行より『50人未満の事業所』から『全ての事業所』で報告義務となり、報告書の様式が変更されました。
事業者の義務
事業者は、労働安全衛生法および関連法規により「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、定期に歯科医師による健康診断を行わなければならない」と定められています。
その業務に常時従事する労働者の人数や取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断を実施すること、健診票を作成し5年間保存することなどの義務があり、令和4年10月からは労働者の人数に関わらず労働基準監督署への報告が義務付けられます。
労働安全衛生法により定める「歯科医師による健康診断」は、事業者にとって50万円以下の罰金付き規定です。
歯の酸蝕症を発症する塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リンやその他歯または歯周組織に有害な物質
公益社団法人 日本歯科医師会
対象となる有害物質
歯の酸蝕症を発症する塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リンやその他歯または歯周組織に有害な物質
歯科特殊健康診断の実施時期
対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、対象業務への配置換えの際、対象業務についた後6か月以内ごとに1回(年に2回)と定められています。
歯科特殊健康診断のお申込みについて
以下の別紙1「事業所歯科健康診査実施申込書(歯科特殊健康診断用)」に必要事項をご記入の上、郵送(FAX、メールでも可)にてお申し込みください。(※代表者印は省略可)
お問合せ・お申込み 北海道歯科医師会
〒060-0031北海道札幌市中央区北1条東9-11
URL:https://www.hokkaido-shikaishikai.com/
TEL: 011-231-0945
FAX:
Mail:
歯科特殊健康診断の実施までの流れ
●歯科特殊健診の申込み依頼
↓
●担当者様との実施の打合せ(実施日時、実施場所、料金など)
↓
●歯科特殊健診実施の契約(内容を確認し覚書の作成)
↓
●歯科特殊健康診断の実施
↓
●当院より健診個人票、結果報告書の報告
↓
●事業所より労働基準監督署へ『歯科健康診断実施報告書(様式第6の2)』の提出
↓
●以後、定期的(6か月以内に一回の実施義務)に健康診断の実施の継続
6)旭川地域歯科医療連携室
外出が困難で歯科診療が受けられない方へ
登録歯科診療所リスト(準備中)
訪問歯科診療のために市民のみなさまと歯科診療所を結ぶ役割を果たします。
市民のみなさまより依頼を受けたら登録歯科医へ診療依頼をいたします。診療が困難な場合は道北口腔保健センター在宅歯科診療支援部門がサポートいたします。
https://renkei.kyoku-shi.com/aboutus.html#aboutus_a02
お電話でのお問い合せ
TEL:0166-73-3238
FAX:0166-73-3259
受付時間:月~金 10:00~15:00
(祝祭日・お盆・年末年始を除く)
(旭川市)山田歯科医院 〒070-0031 旭川市1条8丁目348-2 旭川一条ビル6F インボイス課税事業者(予定)
0166-25-2225 yamada@ahmic21.ne.jp