令和6年10月からの 医薬品の自己負担の新たな仕組み

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、 先発医薬品の処方を希望される場合は、 特別の料金がかかります。

 

 • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬 です。

• 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、 医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

• 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の 料金は要りません。

当医院では上記の薬剤のみ先発薬品とジェネリック薬品の選択が出来ます。

詳しくはスタッフにお尋ねください。

 

対象となる医薬品
以下①または②が対象です。
対象医薬品リストは厚労省HP「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」からご確認できます。
①後発医薬品が初めて薬価基準に収載された日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過している医薬品で後発医薬品置き換え率が1%以上のもの
②後発医薬品の置き換え率が50%以上であるもの
【対象となる歯科の医薬品の例】
・ボルタレン錠25㎎、ロキソニン細粒10%、ジスロマック錠250㎎など。