当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省北海道厚生局に届出を行っています。

当院の施設基準について

当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省北海道厚生局に届出を行っています

 

□ 歯科初診料の注1に規定する基準

歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。

 

   オンライン資格確認による医療情報の取得

当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。

 

   医療DX推進のための体制整備

当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。

 

明細書発行体制

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

なお、必要のない場合にはお申し出ください。

 

□ 歯科口腔リハビリテーション2

顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。

 

□ 口腔粘膜処置

再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。

 

□ レーザー機器

口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。

 

□ クラウン・ブリッジの維持管理

装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。

 

□ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー

CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。

 

   迅速な義歯修理等が実施可能な体制整備

院内に歯科技工士がおりますので、迅速に義歯(入れ歯)の修理及び軟質材料を用いた義歯内面の適合状態の調整を行います。

 

   歯科技工士との連携1・2

患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。

また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。

 

   光学印象

患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りなどの調整を実施しています。

 

   光学印象における歯科技工士との連携

患者さんのCAD/CAMインレー製作の際に光学印象を実施するにあたり、歯科技工士と十分な連携のうえ、口腔内の確認等を実施しています。

 

個人情報保護法を順守しています。

問診票、診療録、検査記録、エックス線写真、歯型、処方せん等の

「個人情報」は、別掲の利用目的以外には使用しません。

 

 通院困難な患者さんには、在宅訪問診療を紹介しています。

新しい義歯(取り外しできる入れ歯)を作るときの取り扱い

新しい義歯を保険で作る場合には、前回製作時より6ヵ月以上を経過していなければできません。他の歯科医院で作られた義歯の場合も同様です

当医院では診療情報の文書提供に努めています。

 

 ※ 詳しい内容については、当院スタッフまでご遠慮なくお問い合わせください。

□ 歯科外来診療医療安全対策1

当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。

 

□ 歯科外来診療感染対策1

当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体

制を整備しています。

 

□ 歯科診療特別対応連携

安心で安全な歯科医療環境の提供を行うために、以下の装置・器具を備えています。

・自動体外式除細動器(AED)

・経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)

・救急蘇生セット

緊急時に円滑な対応ができるよう、下記の医科保険医療機関及び歯科診療を担当する保険医療機関と連携しています。

 

   口腔管理体制の強化

歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(口腔機能等の管理を含むもの)、高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に係る研修を全て修了するとともに、う蝕や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関する会議等に参加しています。

 

連携先保険医療機関名:旭川赤十字病院

電話番号 :0166228111

 

 

● 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み

  後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。

 

先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は  要りません。

 2024年10月改訂